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高齢者の介護と相続 |
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今日、相続についての相談があった。人が死ぬと、親族間で、財産争いが起きる傾向が多い。そこで、土地・建物を扱っている我々は、物件の査定を求められる。話し合いでまとまるのが一番良いが、そうでないと弁護士を介入させて、いたずらに時間を浪費する事になる。
戦後、昭和28年頃までは、長男・長女など、親を看ている人が、相続して、他の兄弟は、財産権の放棄をしたものであるが、最近は、殆どの方が、均等相続の権利を主張するようになった。その為、我々の仕事にも、相続での売却物件が多くなった。
そこで、いつも思うことがある。均等相続ではなく、戦前の家督相続に変更して、財産も長男一人に、相続させる事にする。長男でなくても、親の面倒を看る人で良い。何故ならば、後期高齢者が2600万人になり、今後益々増えることから、財政難に落ちるは、間違いないからである。親の面倒を看ることから逃げて、亡くなると、相続権を主張する事が余りにも多く見受けられる。戦後の特徴として、義務は回避するが、権利は堂々と主張する。実務を通して実感していると同時に、法律上の矛盾を感じている。
教育委員会の汚職などと共に、戦後の法体系に、制度疲労が、様々な形でおきているのではないか? 抜本的な解決を望みたい。勿論、戦前の家督相続を、そのままの形での復活ではない。戦前の良い風習を、復活させることである。
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